東京地方裁判所 昭和59年(ワ)9320号 判決 1986年5月29日
原告
梅田邦彦
ほか一名
被告
根本典政
ほか一名
主文
一 被告らは、各自、原告梅田邦彦に対し一一〇万円、原告今井伸明に対し一六二万〇九四二円及び右各金員に対する昭和五九年八月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告梅田邦彦に生じた費用の五分の四及び被告らに生じた費用の五分の二を同原告の、原告今井伸明に生じた費用の二分の一及び被告らに生じた費用の四分の一を同原告の、その余を被告らの各負担とする。
四 この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、各自、原告梅田邦彦(以下「原告梅田」という。)に対し五三二万円、原告今井伸明(以下「原告今井」という。)に対し三三五万五六三二円及び右各金員に対する昭和五九年八月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 事故の発生
(一) 日時 昭和五八年九月一五日午後三時二七分ころ
(二) 場所 東京都杉並区高井戸東二丁目四番地五号先環状八号線道路上
(三) 加害車両 普通乗用自動車(足立五七や三八六〇)
右運転者 被告根本典政(以下「被告典政」という。)
(四) 被害車両 普通乗用自動車
右運転者 原告今井
右同乗者 原告梅田
(五) 事故態様 原告今井が、被害車両を運転し、助手席に原告梅田を同乗させて、赤信号で停車中、後続の加害車両が、根本典政の脇見運転により、被害車両の後部に追突した。
(右事故を、以下「本件事故」という。)
2 責任原因
(一) 被告典政は、脇見をして前方注視を怠つた過失により本件事故を惹起したものであるから、民法第七〇九条の規定に基づき、損害賠償責任を負う。
(二) 被告根本友子(以下「被告友子」という。)は、加害車両を所有し、これを自己のため運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)第三条の規定に基づき、損害賠償責任を負う。
3 原告梅田の傷害、後遺障害及び損害
(一) 傷害、後遺障害
原告梅田は、本件事故により、頸部捻挫等の傷害を負い、事故の翌日である昭和五八年九月一六日から昭和五九年六月までの間、九二日間入院し、六か月間通院治療を受けたが、治癒せず、左後頭部、左肩部及び左眼球に頑固な神経症状が残る等の自賠法施行令第二条別表後遺障害別等級表(以下「等級表」という。)第一二級に該当する後遺障害が残つた。
(二) 損害
(1) 治療費 三〇八万二九八〇円
原告梅田は、前記入通院の治療費として右金額を支出した。
(2) 休業損害 一一三万五〇〇〇円
原告梅田は、高橋商事(運送業)に勤務していたところ、前記受傷のため、昭和五九年一月まで休職し、その間一一三万五〇〇〇円の収入減となり、同額の損害を被つた。
(3) 逸失利益 二二四万円
原告梅田は、昭和三三年三月二八日生まれの男子で、大学卒業後高橋商事に勤務し、年額三六八万円の収入(給与月額二三万円、賞与四か月分)を得ていたところ、前記後遺障害によりその労働能力を五年間にわたり一四パーセントの割合で喪失したから、右年収を基礎とし、新ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、原告梅田の逸失利益の現価を算定すると、次の計算式のとおり、その合計額は二二四万八三三二円となるが、このうち二二四万円を請求する。
368万×0.14×4.364=224万8332
(4) 慰藉料 二六〇万円
前記の原告梅田の傷害の部位、程度、入通院期間、後遺障害の内容、程度等を総合すると、原告梅田の傷害及び後遺障害に対する慰藉料としては二六〇万円が相当である。
(5) 損害のてん補 四二一万七九八〇円
原告梅田は、前記損害に対するてん補として、加害車両加入の保険から治療費三〇八万二九八〇円、休業損害一一三万五〇〇〇円の支払を受けた。
(6) 弁護士費用 四八万円
原告梅田は、被告から損害額の任意の弁済を受けられないため、弁護士である原告ら訴訟代理人らに本訴の提起と追行を委任し、その報酬として四八万円を支払う旨約した。
4 原告今井の傷害、後遺障害及び損害
(一) 傷害、後遺障害
原告今井は、本件事故により、頸部捻挫等の傷害を負い、昭和五九年三月一〇日から同年七月までの間、六二日間入院し、二か月間通院治療を受けたが、治癒せず、後頭部、頸部に神経症状が残る等の等級表第一四級に該当する後遺障害が残つた。
(二) 損害
(1) 治療費 九六万五六三二円
原告今井は、前記入通院の治療費として右金額を支出した。
(2) 休業損害 四五万円
原告今井は、本件事故当時、少なくとも月額一五万円の収入があつたが、前記受傷のため、昭和五九年三月から同年五月までの三か月間稼働することができず、四五万円の損害を被つた。
(3) 逸失利益 三二万円
原告今井は、前記後遺障害によりその労働能力を三年間にわたり五パーセントの割合で喪失したところ、同原告の収入は、前記月額一五万円のほか賞与四か月分を加えて年額二四〇万円であつたから、右年収を基礎とし、新ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、原告今井の逸失利益の現価を算定すると、次の計算式のとおり、その合計額は三二万七七二〇円となるが、このうち三二万円を請求する。
240万×0.05×2.731=32万7720
(4) 慰藉料 一三二万円
前記の原告今井の傷害の部位、程度、入通院期間、後遺障害の内容、程度等を総合すると、原告今井の傷害及び後遺障害に対する慰藉料としては一三二万円が相当である。
(5) 弁護士費用 三〇万円
原告今井は、被告から損害額の任意の弁済を受けられないため、弁護士である原告ら訴訟代理人らに本訴の提起と追行を委任し、その報酬として三〇万円を支払う旨約した。
5 よつて、原告らは、被告ら各自に対し、本件事故による損害賠償として、原告梅田において五三二万円、原告今井において三三五万五六三二円及び右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和五九年八月二四日から支払ずみで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実中、(一)ないし(四)は認め、(五)は否認する。
2 同2の事実中、被告友子が加害車両を自己のため運行の用に供していた者であることは認めるが、その余は否認し、被告らの責任は争う。
3 同3の事実中、(一)の事実は否認し、(二)の事実はいずれも不知。
4 同4の事実中、(一)の事実は否認し、(二)の事実はいずれも不知。
5 同5の主張は争う。
第三証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
一 請求原因1(事故の発生)の事実中、(一)ないし(四)は当事者間に争いがない。
二 そこで、本件事故の態様及び被告らの責任について判断する。
成立に争いのない甲第六号証、第七号証の六ないし一八、二三、二四、二九、三一ないし三三、原告今井、同梅田各本人の尋問の結果によれば、
1 被告典政は、赤信号のため停止中の被害車両の約一・七五メートル後方に加害車両を停止させて信号待ちをしていたところ、信号機の表示に気を取られて、被害車両がまだ発進していないのに気付かないまま、信号機の表示が青色に変わり、四、五台前の車両が発進したのを見て直ちに加害車両を発進させたため、被害車両の後部に加害車両を衝突させたこと、
2 原告今井は、被害車両を運転し、助手席に原告梅田を同乗させ、赤信号のため停止中、信号機の表示が青色に変わり、前方の車両が発進しはじめたので、被害車両のサイドブレーキを戻しながらブレーキペダルを一杯に踏んでいるところに加害車両に追突されたこと、右追突により、被害車両は約四〇ないし五〇センチメートル前方に押し出されたこと、本件事故当時は降雨中であつたため、路面にスリツプ痕は残されていなかつたこと、
3 本件事故により、加害車両には特段の損傷はなかつたが、被害車両はバツクパネル(ナンバープレートの両側)が若干凹損し、バンパー全体が若干押し込まれたほか、テールランプのガラスが損傷したこと、
以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
右の事実によれば、被告典政には、その前方不注視により、前車である被害車両がいまだ発進していないのに気付かないまま、加害車両を発進させて被害車両に追突させた過失があることが明らかであるから、同被告には、民法第七〇九条の規定に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。
また、被告友子が加害車両を自己のため運行の用に供していた者であることは当事者間に争いがないから、同被告には、自賠法第三条の規定に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。
三 次に、原告梅田の傷害、後遺障害及び損害について判断する。
1 傷害及び後遺障害について
前掲甲第七号証の一七、三一、原本の存在と成立に争いのない甲第一ないし第三号証、成立に争いのない甲第七号証の二六及び原告梅田本人の尋問の結果によれば、原告梅田は、本件事故により、頸部捻挫の傷害を負い、頸部痛、後頭部痛、吐気等の症状を呈し、事故の翌日である昭和五八年九月一六日くちら整形外科医院で診察を受け、同月一九日から同年一二月一九日まで九二日間同医院に入院して点滴、注射、湿布等の治療を受け、以後昭和五九年一月九日まで同医院に通院して(実通院日数合計一四日)治療を受けたこと、その後原告梅田は、同年六月ころまで接骨院に通院してマツサージ等の治療を受けたこと、原告梅田の症状は、これらの治療によつてかなり改善したが、最近においても後頭部の痛み等の症状が若干あることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
なお、右の事実によつては、いまだ原告梅田に明確な後遺障害があることを認めるに足りないものというべきであり、そのほか原告梅田に後遺障害があることを認めるに足りる証拠はない。
2 損害について
(一) 治療費 三〇八万二九八〇円
原告梅田本人の尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告梅田の前示入通院の治療費として右金額を要したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 休業損害 一一三万五〇〇〇円
原告梅田本人の尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告梅田は、本件事故当時、高橋商事(運送業)にミキサー車の運転手として勤務し、固定給月額約二三万円及び賞与年四ないし五か月分の支給を受けていたところ、前記受傷のため、昭和五九年一月ころまで稼働することができず、右勤務先からの退職を余儀なくされ、その後アルバイトなどをしており、休業損害として右金額の損害を被つたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
(三) 逸失利益
原告梅田が本件事故によつて後遺障害を被つた事実を認めるに足りる証拠がないことは前示のとおりであるから、同原告の後遺障害を前提とする逸失利益の損害は認めることができない。
(四) 慰藉料 一〇〇万円
前示の原告梅田の傷害の部位、程度、入通院期間、治療の経過等を総合すると、原告梅田の傷害に対する慰藉料としては一〇〇万円をもつて相当と認める。
(五) 損害のてん補 四二一万七九八〇円
原告梅田が、前記損害に対するてん補として、加害車両加入の保険から治療費三〇八万二九八〇円、休業損害一一三万五〇〇〇円の支払を受けたことは、同原告の自認するところであるから、前示の損害中、残額は慰藉料分の一〇〇万円となる。
(六) 弁護士費用 一〇万円
原告梅田本人の尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告梅田は、被告らから損害額の任意の弁済を受けられないため、弁護士である原告ら訴訟代理人らに本訴の提起と追行を委任し、その報酬を支払う旨約したことが認められるところ、本件訴訟の難易、審理経過、前示認容額、その他本件において認められる諸般の事情を総合すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、一〇万円をもつて相当と認める。
四 続いて、原告今井の傷害、後遺障害及び損害について判断する。
1 傷害及び後遺障害について
前掲甲第七号証の一五、一六、三二、原本の存在と成立に争いのない甲第四、第五号証、成立に争いのない甲第七号証の一九ないし二二、二五及び原告今井本人の尋問の結果によれば、
(一) 原告今井は、本件事故当時、貿易、スーパーマーケツト経営等を業務とする石川興業株式会社(以下「石川興業」という。)に勤務していたこと、
(二) 原告今井は、本件事故後肩や首筋の凝り、首の痛みや重苦しさなどを感じたが、そのころ既に石川興業が経営するグアム島のスーパーマーケツトの現地調査等のためグアム島へ行くことが決まつていたため、医師の診察を受けないまま、昭和五八年九月下旬にグアム島へ行き稼働していたところ、同年一〇月下旬ころから、吐気、肩の凝り、右手の痺れ、左目のかすみ等の症状が発現したこと、
(三) 原告今井は、これらの症状は気候の変化や疲労によるものと考えて、症状に堪えつつ稼働を続けたが、同年一二月上旬に帰国したのちも、症状が継続したこと、
(四) その後石川興業が右グアム島のスーパーマーケツトの経営を廃止することになつたため、原告今井は、これを機会に昭和五九年一月末ころ石川興業を退職し、同年二月初旬から下旬まで、引つ越し荷物の運搬や書類の配達を行う便利屋を手伝つていたこと、
(五) しかしながら、原告今井は、吐気、身体が重苦しい等の症状がさらに重く感じられるようになり、稼働も困難な状態になつてきたため、同年三月一〇日に初めてくちら整形外科医院で診察を受けたところ、同医院の院長である久知良亨医師から頸部捻挫と診断され、同日から同医院に入院して、マツサージ、痛み止めの点滴、投薬、湿布等の治療を受け、次第に症状の改善をみたため、同年五月一〇日に退院し、以後同月一六日までの間に実日数二日通院したこと、
(六) その後原告今井は、同年六月から飲食店「ペパーミントクラブ」の店長として稼働しているが、最近でも、頸部の重苦しさや疲労感などを時折感じていること、
(七) 原告今井は、本件事故までは健康で頸部痛等の右のような症状はなく、本件事故のほかに前示のような症状が発現するような事故に遭遇したり重労働に従事したことはないこと、
以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
右の事実、殊に、原告今井は、本件事故後医師の診察を受けたのは約六か月後であるものの、頸部痛等の症状は事故後間もなくの間に発現していること、本件事故までは健康で頸部痛等の右のような症状はなく、本件事故のほかに前示のような症状が発現するような事故に遭遇したり重労働に従事したことはないことなどに照らすと、原告今井の前示の症状は、本件事故による頸部捻挫の受傷によつて生じたものと認めるのが相当である。
なお、右の事実によつては、いまだ原告今井に明確な後遺障害があることを認めるに足りないものというべきであり、そのほか原告今井に後遺障害があることを認めるに足りる証拠はない。
2 損害について
(一) 治療費 九六万五六三二円
前掲甲第五号証によれば、原告今井は、前記入通院の治療費として右金額を要したことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
(二) 休業損害 四五万円
前記認定事実によれば、原告今井は、前記受傷のため、昭和五九年三月から同年五月までの三か月間稼働することができなかつたものと認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。そして、昭和五九年賃金センサス第一巻第一表、企業規模計、産業計、男子労働者、学歴計、全年齢平均給与額が年額四〇七万六八〇〇円であることを考慮すると、原告今井の休業損害は、少なくとも同原告主張にかかる月額一五万円を基礎として算定するのが相当であるから、原告今井は、本件事故による休業により、四五万円の損害を被つたものと認めることができる。
(三) 逸失利益
原告今井が本件事故によつて後遺障害を被つた事実を認めるに足りる証拠がないことは前示のとおりであるから、同原告の後遺障害を前提とする逸失利益の損害は認めることができない。
(四) 慰藉料 七〇万円
前示の原告今井の傷害の部位、程度、入通院期間、治療の経過等を総合すると、原告今井の傷害に対する慰藉料としては七〇万円をもつて相当と認める。
(五) 過失相殺 三割
一般に、原告今井のようないわゆるむち打ち症の場合は、早期に適切な治療を受けることが肝要であるとこと、前記認定事実によれば、原告今井は、本件事故後、頸部痛等の症状が発現していたにもかかわらず、医師の治療を受けないままグアム島へ行つて稼働するなどし、医師の治療を受けたのは、事故から約六か月後であつて、このことが原告今井の症状がより悪化したことの一因となつていることは推認するに難くないから、既にグアム島へ行くことが決定していた原告今井の立場としては医師の治療を受けるのが遅れたことについて理解できないことはないものの、これによる損害の拡大をすべて加害者に負担させることは、損害の公平な分担という損害賠償法の根本理念からみて、相当でないものというべきであり、原告今井が早期に治療に専念しなかつた点については過失相殺の法理によつて損害額の減額をするのが相当である。そこで、前記認定の諸事情を総合勘案すると、上記認定にかかる原告今井の損害については三割を減額するのが相当と認められる。
したがつて、前示の原告今井の損害合計二一一万五六三二円から三割を控除すると、残額は、一四八万〇九四二円(一円未満切捨)となる。
(六) 弁護士費用 一四万円
原告今井本人の尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告今井は、被告らから損害額の任意の弁済を受けられないため、弁護士である原告ら訴訟代理人らに本訴の提起と追行を委任し、その報酬を支払う旨約したことが認められるところ、本件訴訟の難易、審理経過、前示認容額、その他本件において認められる諸般の事情を総合すると、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、一四万円をもつて相当と認める。
五 以上によれば、原告らの被告らに対する本訴請求は、被告ら各自に対し、本件事故による損害賠償として、原告梅田において一一〇万円、原告今井において一六二万〇九四二円及び右各金員に対する本件事故発生の日ののちである昭和五九年八月二四日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、右限度でこれを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小林和明)